佐藤 豊 のブログ

5分でわかるマイナンバー

平成27年10月より始まるマイナンバー制度。
その概要を日本一簡単にお知らせします。

もちろん、これら全てのマイナンバー関連業務は

弊事務所に委託可能
です。

弊事務所のお客様は

すべてのマイナンバー関連業務から解放
されます。

また、弊事務所では、

レストランサポート税理士事務所の名義で

マイナンバー対策
や節税、その他ビジネスに役立つ

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マイナンバー制度とは?

マイナンバー制度とは、

日本に住む全ての人に12桁の番号をつけ

税金、社会保障、医療に役立てようという制度です。

マイナンバーが情報漏洩するとどうなる?

まず、マイナンバーは大事な情報なので、

決して情報漏洩してはいけません。

最悪、懲役刑まであり得ます。

自分はなにをすればいい?

1、自分のマイナンバーを受け取れるよう、

27年10月までに、

住民票を現在ご自分が住んでいる住所へ

変更してください。


マイナンバーは書留で住民票の住所へ送られてきます。
そうしないとマイナンバーが受け取れません。

2、マイナンバーは

理由なく他人に教えてはいけません。

3、マイナンバー通知カードは

捨ててはいけません。

大事に取っておいてください。

事前に会社では何をすればいい?

マイナンバーを流出させないため、

事前に準備をする必要があります。

まずマイナンバーを使う仕事と、

マイナンバーが記載される書類を把握します。

そして、だれがその仕事を行い、補完するのか把握します。

その上で、その書類の作成から保管まで、

マイナンバーが流出しない仕組みづくり

をする必要があります。

これを、「安全管理措置」といいます。

では、その「安全管理措置」の内容をざっくり説明すると、

このようになります。

1、マイナンバーは重要な情報なので、

どうやって取り扱うか、

その方針と方法を決める必要があります。


これを基本方針と取扱規定といいます。


2、マイナンバーを漏洩させない組織づくりが必要です。

責任者、取扱者を決め、

取扱規定どうりに事務処理ができるようにします。

これを、「組織的安全管理措置」といいます。

3、マイナンバーを漏洩させないよう、

責任者は取扱担当者を監督する必要があります。

また、責任者、担当者ともに

マイナンバーに関する勉強を定期的に行い、

マイナンバーを適切に扱えるようにならなければなりません。

これを、「人的安全管理措置」といいます。

3、マイナンバーを漏洩させないよう、

マイナンバーを扱う業務は、

ほかの従業員に見られない場所で


行う必要があります。

また、マイナンバーが記載された書類は、

取扱者以外出せない金庫などに保管する

必要があります。

これを、「物理的安全管理措置」といいます。

4、ソフトを利用してマイナンバー管理をする場合、

マイナンバーが流出しないようアクセス制御

などを行う必要があります。

これを、「技術的安全管理措置」といいます。

5、お使いの税理士さん、社労士さんと

マイナンバー委託契約
を結ぶ必要があります。

会社での実際の作業はどうなる?

まず、社員さんとその扶養家族の

マイナンバー通知カードのコピーを集めるなどして、

番号を確認
します。

その際、免許証などで本人確認をする必要があります。

つぎに、講演者やデザイナー等のフリーランサー、

店舗の個人の大家さんなど、支払調書を

税務署に提出する対象となっている方


についてもマイナンバーの番号確認と本人確認を行います。

その後、集めたマイナンバーを

お使いの税理士先生や社労士先生にお伝えする、

と言う事になります。

また、マイナンバーが記入された書類は

取扱担当者だけが開けられる金庫などに

保管する必要があります。

加えて、補完する必要がなくなったマイナンバーは、

その書類やデータを直ちに廃棄しなければなりません。

最後に

マイナンバー制度についてはまだまだ説明不足ですが、

このページでは制度の概要をつかんでいただければと

思います。

細かい内容が気になる方は、

内閣官房のマイナンバー解説ホームページ

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

をご覧ください。

以上、5分でわかるマイナンバーの説明でした。

マイナンバーに関するお問い合わせは、

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または、フリーダイヤル(平日9時~17時)

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